被災者の救済制度
被災証明書の発行
災害(台風や集中豪雨、地震などによる家屋の倒壊、浸水など)が発生し、被災証明が必要なときは、印鑑を持参し、危機管理室へ申し出てください。
災害見舞金の支給
地震、台風、水害、火災などで、死亡したときや家屋、財産に被害を受けたときは、内容や程度により、次のような見舞金などを支給します(大規模災害により災害救助法が適用された場合には別途あり)。
災害弔慰金
死亡:1人/100,000円
災害見舞金
家屋全焼・全壊:1世帯/100,000円
家屋半焼・半壊:1世帯/50,000円
家屋の床上浸水:1世帯/20,000円
河南町災害援護資金貸付制度
町では、暴風、豪雨等の自然災害により被災した世帯の世帯主に対し、災害援護資金の貸付けを行います。貸付けを行うことが必要と認める災害である場合には、その旨を告示します。貸付限度額は500,000円で、償還期限は10年以内です。
税・保険料などの軽減・減免
自然災害(地震、風水害など)や火災などの災害により被害を受けた被災者の生活再建のための支援制度です。災害の程度に応じて税・保険料などが軽減・減免される場合があります。詳しくは各担当課へ問い合わせてください。
項目 |
被害内容・適用条件 |
支援概要 |
担当課・問い合わせ先 |
町民税 |
納税義務者が震災、風水害、落雷、火災、その他これらに類する災害で被災した場合 | 法又は条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入について、期限までにこれらの行為を行えないと認められる場合は、期限を延長。また、損害の程度に応じ、被災年度における町民税で、被災日以後の納期に係る税額を、条例の基準に基づき軽減または免除。 |
税務課 |
固定資産税 |
納税義務者が震災、風水害、落雷、火災、その他これらに類する災害で被災した場合 | 法又は条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入について、期限までにこれらの行為を行えないと認められる場合は、期限を延長。また、損害の程度に応じ、被災年度における固定資産税で、被災日の属する月の翌月以降の納期に係る税額を、条例の基準に基づき軽減または免除。 |
税務課 |
国民健康保険 |
保険料の納付義務者又はその世帯に属する被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、資産又は収入に多大な損害を受けた場合 | 納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予(納付義務者が損害を受けた場合)。または、減免申請月以降の納期に係る当該年度当該期の保険料を、損害の程度に応じて減免。 | 保険年金課 |
後期高齢者医療 |
被保険者又は保険料の連帯納付義務者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により重大な損害を被った場合 | 損害の程度に応じ、大阪府後期高齢者医療広域連合が決定する保険料を徴収猶予または減免 | 保険年金課 |
介護保険料 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 | 納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予。または、申請日以後の納期に係る当該年度の未納保険料について条例の基準に基づき減額 |
高齢障がい 福祉課 |
居宅介護(介護予防)サービス費等の給付費 |
要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 | 居宅介護(介護予防)サービス費等の特例適用の申請をした日の属する月の初日から6か月を限度に、条例の基準に基づき給付費を減免 |
高齢障がい 福祉課 |
保育料 | 保育料納付者(生計の中心者)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他財産について著しい損害を受けた場合 | 利用者負担額(保育料)を減額または免除 | こども1ばん課 |
ごみ・し尿等処理手数料 | 被災者が天災その他特別な理由により納付が困難であると町長が認めるとき(河南町災害見舞金等支給要綱の適用を受けたもの及びこれと同等の者が対象) | 手数料を減免 | 住民生活課 |
水道料金 | 使用者又は給水装置所有者が、天災などにより水道管が破損し漏水した場合 |
火災により被災した場合は、前回の検針日より水道を休止するまでの間の漏水水量を全部免除。 |
上下水道課 |
下水道料金 | 水道料金と同じ基準 | 水道料金と同じ支援 | 上下水道課 |
受益者負担金 (下水道) |
受益者が、自然災害、火災、盗難、その他の事故により受益者負担金の納付が困難になった場合 | 受益者負担金全額の納付を3年以内の期間猶予 | 上下水道課 |
- お問い合わせ
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総合政策部 危機管理室
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:222・223)
ファックス番号:0721-93-4691
E-mail/安全安心係:kikikanri@town.kanan.osaka.jp
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