バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
バリアフリー改修工事を行った既存住宅について、令和6年3月31日までの間に制度の内容を満たす場合、改修工事の翌年度に限り対象家屋の固定資産税が減額されます。
適用の対象となる工事
○以下のすべてに該当する工事が対象です。
・次のいずれかに該当する人。
1.65歳以上
2.介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている人
3.障がいのある人
・新築された日から10年以上を経過した居住用の住宅であること。
・次のいずれかのバリアフリーに係る工事であること。
1.廊下・入口の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.トイレの改良
5.手すりの取り付け
6.床の段差の解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化
・工事の自己負担金が50万円以上(当該工事費用に充てるために交付される補助金等を除く)であること。
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
〇減税額
対象住宅に係る固定資産税(100平方メートル相当分)について、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が3分の1減額されます。
〇その他
・新築住宅特例や耐震改修特例とは重複適用されません。
・バリアフリー減額処置は、1戸について1回限りの適用となります。
・店舗付住宅の場合は、居住用部分の床面積が2分の1以上の場合に適用されます。
・賃貸住宅(所有者自らが居住する部分は除く)は対象外となります。
○申請期限
工事完了日から3ヶ月以内に税務課まで申請してください。
○必要書類
・住宅のバリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額適用申告書
・添付書類(審査を行う上で必要となった場合に提出となります)
1.納税義務者の住民票の写し(住所が河南町内の方は不要)
2.改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
3.改修工事個所の写真(改修工事前・改修工事後)
4.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
5.住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
6.該当する区分に応じた書類
65歳以上の人・・・・・・・・住民票の写し
要介護または要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
障がいのある人・・・・・・・・身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の写し
- お問い合わせ
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住民部 税務課 固定資産税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
E-mail:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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