特定不妊治療費の助成をします
特定不妊治療費助成制度について(経過措置)
河南町では、大阪府が実施する「特定不妊治療費助成制度」を受けられた人に一部助成を行います。
令和4年度は保険適用開始に伴い、保険適用外で令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療については、1回限り助成対象とします。
特定不妊治療とは?
生殖補助医療による不妊治療のうち、「体外受精及び顕微授精」の方法をいいます。
※「タイミング療法」「排卵誘発法」「人工授精」などは、特定不妊治療に該当しません。
助成の対象(全てに当てはまる人)
1.夫婦ともに河南町に住民登録を有すること
2.大阪府が実施する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」を申請し、「特定治療支援事業承認通知書」の交付を受けていること。
※大阪府の助成制度については、大阪府のホームページ「不妊に悩む方への特定治療支援事業について」をご覧いただくか、富田林保健所(電話:23-2681)にお問い合わせください。
大阪府ホームページ「不妊に悩む方への特定治療支援事業について」
対象となる治療
1.特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された夫婦による不妊治療及びその治療に付随する検査費等の費用が対象です。
※ 入院費・食事費・胚などの凍結した場合の管理費及び文書料は除きます。
※ 大阪府の指定医療機関で治療を受けていることが必要です。
2.次の治療は除きます。
・夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による医療行為
・代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとする。)
・借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。)
助成の内容
1. 助成額
特定不妊治療1回に要した費用から大阪府の特定不妊治療費助成金の額を控除して得た額のうち5万円が限度です。
2. 年齢
妻の年齢が43歳以降に開始した治療は、助成対象外となります。
ただし、43歳に達するまでに開始した治療については43歳に到達後も完了まで認められます。
申請手続き
1. 申請書
河南町特定不妊治療支援事業申請書(様式第1号)ダウンロードできます。
2. 添付書類等
(3)特定不妊治療費の領収書(原本)(コピーして返却します。)
3. 提示書類
振込先の金融機関の口座名義、口座番号等を確認できるもの(通帳)・印鑑(申請書に押印したもの)
4. 申請期日
大阪府の承認があった後、すみやかに申請が必要
5. 申請書提出場所
河南町健康福祉部健康づくり推進課(かなんぴあ内)
6. 助成金の支給等
申請書類の審査の結果、適正であると判断された場合は、申請者に承認通知をするとともに申請書記載の口座に振り込みます。
河南町特定不妊治療支援事業助成金申請書(PDF:103.8KB)
- お問い合わせ
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健康福祉部 健康づくり推進課 健康管理係
郵便番号585-0014
大阪府南河内郡河南町大字白木1371番地(かなんぴあ内)
電話番号:0721-93-2500(内線:61-123・61-124)
ファックス番号:0721-90-3288
E-mail:kenkou@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
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