軽自動車税

毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有(または使用)している人に課税します。

申告手続き

軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃棄や譲渡などをした場合は30日以内に次の場所で申告してください。

                            車       種        申告(取得及び廃車等)場所
原動機付自転車(~125cc)
小型特殊自動車(農耕作業用・その他)

河南町役場税務課
〒585-8585
南河内郡河南町大字白木1359-6
電話:0721-93-2500(代)

二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下のバイク)
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所
〒594-0011
和泉市上代町官有地
テレフォンサービス:050-5540-2060
軽自動車(660cc以下の三輪車・四輪車) 軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所
〒593-8316
堺市西区山田2丁190番地3
テレフォンサービス:050-3101-9167

手続きに必要なもの

                手続きの内容             必要なもの
販売店から購入したとき 1.販売証明書又は譲渡証明書(押印)
2.印鑑
個人から譲り受けたときで、廃車手続きが済んでいる
ものを譲り受けたとき
1.廃車の確認できる書類
2.譲渡証明書(押印)
3.新所有者の印鑑
個人から譲り受けたときで、廃車手続きをしていないも
のを譲り受けたとき
1.旧所有者のナンバープレート
2.旧所有者の標識交付証明書
3.譲渡証明書(押印)
4.新所有者の印鑑
転入されたときで、前住所地で廃車手続きをしているとき 1.廃車の確認できる書類
2.印鑑
転入されたときで、廃車手続きをしていないとき 1.前住所地のナンバープレート
2.標識交付証明書
3.印鑑
破損や紛失などでナンバープレートが使用できなくなった
とき

1.ナンバープレート(紛失の場合を除く)
2.標識交付証明書
3.印鑑


           手続きの内容           必要なもの
譲渡や使用不能などの理由により所有しなくなったとき 1.ナンバープレート
2.標識交付証明書
3.印鑑
盗難にあい盗難届を警察署へ届け出されたとき

1.届出先の警察署、届出年月日、盗難届受理番号が
分かるもの(メモなどで構いません)
2.印鑑

税率

                 車     種    税  金
原動機付自転車

排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く)

 1,000円
  〃 二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの  1,200円
  〃  二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの  1,600円
  〃 ミニカー  2,500円
軽自動車 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの  2,400円
  〃 三輪で総排気量が660cc以下のもの  3,100円
  〃 四輪以上のもの(総排気量660cc以下のもの)                               営業用(乗用) 5,500円
  〃    〃                                      自家用(乗用) 7,200円
  〃    〃                                    営業用(貨物用)3,000円
  〃    〃                                       自家用(貨物用)4,000円
小型特殊自動車 農耕作業車(トラクター、テイラーなどで乗用装置のあるもの)  1,600円
  〃 その他(フォークリフト、ショベルローダー等)  4,700円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの  4,000円

納付

町から送付する納税通知書により、5月末日までに納めてください。なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。

軽自動車税の減免制度について

 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方や、身体障がい者の方が所有されている場合等、軽自動車税の減免制度があります。詳しくは税務課へお問い合わせください。

お問い合わせ

住民部 税務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
E-mail:minsei@town.kanan.osaka.jp

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