軽自動車税
毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有(または使用)している人に課税します。
申告手続き
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃棄や譲渡などをした場合は30日以内に次の場所で申告してください。
| 車 種 | 申告(取得及び廃車等)場所 |
| 原動機付自転車(~125cc) 小型特殊自動車(農耕作業用・その他) |
河南町役場税務課 |
| 二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下のバイク) 二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) |
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 〒594-0011 和泉市上代町官有地 テレフォンサービス:050-5540-2060 |
| 軽自動車(660cc以下の三輪車・四輪車) | 軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所 〒593-8316 堺市西区山田2丁190番地3 テレフォンサービス:050-3101-9167 |
手続きに必要なもの
| 手続きの内容 | 必要なもの |
| 販売店から購入したとき | 1.販売証明書又は譲渡証明書(押印) 2.印鑑 |
| 個人から譲り受けたときで、廃車手続きが済んでいる ものを譲り受けたとき |
1.廃車の確認できる書類 2.譲渡証明書(押印) 3.新所有者の印鑑 |
| 個人から譲り受けたときで、廃車手続きをしていないも のを譲り受けたとき |
1.旧所有者のナンバープレート 2.旧所有者の標識交付証明書 3.譲渡証明書(押印) 4.新所有者の印鑑 |
| 転入されたときで、前住所地で廃車手続きをしているとき | 1.廃車の確認できる書類 2.印鑑 |
| 転入されたときで、廃車手続きをしていないとき | 1.前住所地のナンバープレート 2.標識交付証明書 3.印鑑 |
| 破損や紛失などでナンバープレートが使用できなくなった とき |
1.ナンバープレート(紛失の場合を除く) |
| 手続きの内容 | 必要なもの |
| 譲渡や使用不能などの理由により所有しなくなったとき | 1.ナンバープレート 2.標識交付証明書 3.印鑑 |
| 盗難にあい盗難届を警察署へ届け出されたとき |
1.届出先の警察署、届出年月日、盗難届受理番号が |
税率
| 車 種 | 税 金 | |
| 原動機付自転車 |
排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) |
1,000円 |
| 〃 | 二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 |
| 〃 | 二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 |
| 〃 | ミニカー | 2,500円 |
| 軽自動車 | 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 2,400円 |
| 〃 | 三輪で総排気量が660cc以下のもの | 3,100円 |
| 〃 | 四輪以上のもの(総排気量660cc以下のもの) | 営業用(乗用) 5,500円 |
| 〃 | 〃 | 自家用(乗用) 7,200円 |
| 〃 | 〃 | 営業用(貨物用)3,000円 |
| 〃 | 〃 | 自家用(貨物用)4,000円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業車(トラクター、テイラーなどで乗用装置のあるもの) | 1,600円 |
| 〃 | その他(フォークリフト、ショベルローダー等) | 4,700円 |
| 二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 4,000円 |
納付
町から送付する納税通知書により、5月末日までに納めてください。なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。
軽自動車税の減免制度について
生活保護法の規定により生活扶助を受けている方や、身体障がい者の方が所有されている場合等、軽自動車税の減免制度があります。詳しくは税務課へお問い合わせください。
お問い合わせ
住民部 税務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
E-mail:minsei@town.kanan.osaka.jp


