個人町・府民税

毎年1月1日現在、町内に住んでいる人や、町内に事務所などのある人に課税します。また、府民税は町民税と合わせて課税します。

申告と納付

普通徴収
前年中に所得のあった人は2月16日から3月15日までに申告してください。申告後、税額を計算し、納税通知書をお送りしています。

特別徴収
サラリーマンの人は、給与などを支払う会社が毎月、給与から差し引いて、1年分の税金を6月から翌年の5月まで、年12回に分けて納めていただきます。

申告の必要がない人

・給与所得者で勤務先から税務課へ給与支払報告書の提出があり、他に所得がない人

・所得税の確定申告書を提出した人

税額

均等割額と所得割額の合計額です。

 ・均等割
町民税 3,000円
府民税 1,000円

・所得割
課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額

お問い合わせ

住民部 税務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
E-mail:minsei@town.kanan.osaka.jp

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