個人町・府民税
毎年1月1日現在、町内に住んでいる人や、町内に事務所などのある人に課税します。また、府民税は町民税と合わせて課税します。
申告と納付
普通徴収
前年中に所得のあった人は2月16日から3月15日までに申告してください。申告後、税額を計算し、納税通知書をお送りしています。
特別徴収
サラリーマンの人は、給与などを支払う会社が毎月、給与から差し引いて、1年分の税金を6月から翌年の5月まで、年12回に分けて納めていただきます。
申告の必要がない人
・給与所得者で勤務先から税務課へ給与支払報告書の提出があり、他に所得がない人
・所得税の確定申告書を提出した人
税額
均等割額と所得割額の合計額です。
・均等割
町民税 3,000円
府民税 1,000円
・所得割
課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
お問い合わせ
住民部 税務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
E-mail:minsei@town.kanan.osaka.jp


