郵便等による不在者投票

身体障がい者手帳または戦傷病者手帳を持っている人で、次のような障がいのある人は、一般の不在者投票のほかに、現在する場所(自宅など)で投票をする「郵便等による不在者投票」の方法があります。

 

身体障がい者手帳を持っている人で、手帳に…
・両下肢、体幹の障がいまたは移動機能の障がいの程度が、1級または2
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が、1級または3級と記載されている人
・免疫の障がいにあっては1級から3級までである者として記載されている人


戦傷病者手帳を持っている人で、手帳に…
・両下肢、体幹の障がいの程度が、特別項症から第2項症
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が、特別項症から第3項症と記載されている人


介護保険法第7条第3項に規定する要介護者
・介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている人注意事項:手帳の記載だけでは障がいの程度がはっきり分からないときは、前記の障がいの程度に該当するという大阪府知事の証明を受けてください。なお、郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要です(まだ、「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人や「郵便等投票証明書」の有効期限の切れる人は、前記の手帳を添えて選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対して交付申請を行い、交付を受けてください)

 

郵便等による不在者投票の交付請求手続き
あらかじめ申請して交付を受けた「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前までに河南町選挙管理委員会の委員長に対して、投票用紙の交付を請求してください。投票用紙などが選挙管理委員会から郵送されますので、それにより投票してください。この投票は、河南町選挙管理委員会の委員長を経て、投票当日、投票所を閉じる時刻までに投票所へ送ることができるよう、必ず郵便などで早めに送付してください。


郵便等による不在者投票における代理記載制度
前記の郵便等による不在者投票をすることができる人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の1または2に該当する人は、あらかじめ河南町選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

  1. 身体障がい者であって、身体障がい者手帳に上肢若しくは視覚の障がいの程度が1級である者として記載されている人または障がいの程度がこれらの程度に該当すると大阪府知事が証明した人
  2. 戦傷病者であって、戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人または障がいの程度がこれらの程度に該当すると大阪府知事が証明した人

滞在先での不在者投票
出張などで遠隔地に滞在しているために投票日に投票できない人は、最寄りの選挙管理委員会で必要書類を入手し、町選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。投票用紙が届いたら最寄りの選挙管理委員会で投票できます。また、郵送などに日数がかかるため、早めに手続をしてください。

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お問い合わせ

河南町選挙管理委員会事務局(総務課内)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線230・231・232)
ファックス番号:0721-93-4691

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