平成30年4月から障がい者・老人・ひとり親家庭・子ども医療費助成制度が変わります
福祉医療費助成制度は、障がいのある人やひとり親家庭などの人たちを対象に、医療費の自己負担の一部を助成する制度です。助成を必要とする人たちが安心して医療を受けられるよう助成基準を見直し、平成30年4月1日から対象者や対象医療、一部負担額を変更します。
対象者
区分 | 制度改正前 (平成30年3月31日まで) |
制度改正後 (平成30年4月1日から) |
老人 医療 |
65歳以上の人で ・身体障害者手帳1級、2級をお持ちの人 ・重度の療育手帳をお持ちの人 ・療育手帳が中度で身体障害者手帳もお持ちの人 ・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの人 ・結核の医療を受けている人 ・指定難病、特定疾患のうち一部の疾患を有する人 ・ひとり親家庭医療費助成制度に該当する父または母もしくは養育者 |
廃止 (障がい者医療、ひとり親家庭医療と整理・統合し、重度以外の精神障がい者・難病患者と結核患者は助成対象外となります。) ※平成30年3月31日時点での老人医療対象者については、経過措置として平成33年3月31日まで引き続き助成対象となります。 |
障がい者医療 | 65歳未満の人で ・身体障害者手帳1級、2級をお持ちの人 ・重度の療育手帳をお持ちの人 ・療育手帳が中度で身体障害者手帳もお持ちの人 |
年齢に関係なく ・身体障害者手帳1級、2級をお持ちの人 ・重度の療育手帳をお持ちの人 ・療育手帳が中度で身体障害者手帳もお持ちの人 ・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人 ・特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証をお持ちの人で、障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当者 |
ひとり親家庭医療 | ・ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子 ・上記の子を監護する64歳以下の父または母 ・上記の子を養育する64歳以下の養育者 |
・ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子 ・上記の子を監護する父または母(年齢に関係なく) ・上記の子を養育する養育者(年齢に関係なく) ※裁判所から配偶者暴力等(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者を含みます。 |
対象医療
区分 | 制度改正前 (平成30年3月31日まで) |
制度改正後 (平成30年4月1日から) |
全制度 | 医療保険が適用される医療 (老人医療の精神通院患者による精神病床への入院を除く) |
医療保険が適用される医療 訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分) ※精神病床への入院は対象外となります。 (ただし、平成30年3月31日時点での対象者については、経過措置として平成33年3月31日まで引き続き助成対象となります。) |
一部自己負担額
区分 | 1日あたりの負担額 | 1つの医療機関あたりの上限日数(月2日) | 院外調剤の自己負担額 | 治療用装具の自己負担額 | 1か月の上限額 |
老人医療 障がい者医療 |
1つの医療機関あたり1回500円以内 (変更なし) |
なし | 1つの調剤薬局あたり1日500円以内 | 1つの意見書あたり500円以内 | 3,000円 |
ひとり親家庭医療 子ども医療 |
1つの医療機関あたり1回500円以内 (変更なし) |
あり (変更なし) |
なし (変更なし) |
健康保険の限度額までなし (変更なし) |
2,500円 (変更なし) |
- お問い合わせ
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障がい者医療:健康福祉部 高齢障がい福祉課
電話番号:0721-93-2500(社会福祉係/内線:127・128)
ファックス番号:0721-93-4691
E-mail:kourei@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
老人医療:住民部 保険年金課
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
E-mail:hoken@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
ひとり親家庭医療・子ども医療:教・育部 こども1ばん課 子育て応援係
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
E-mail:kodomo@town.kanan.osaka.jp
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