住宅用火災警報器の設置が義務化されました

義務化される日  

・新築住宅 平成18年6月1日から 

・既存住宅 平成23年6月1日から 

注意事項:「既存住宅」とは,平成18年6月1日以前に存在する住宅のことです。

なぜ設置するの?

建物火災の過半数が住宅で起きていますが、火災による死亡者は、住宅火災からのものが約9割にものぼります。

住宅火災による死者数が、全国で毎年約1000人以上の尊い命を奪っています。住宅火災による死者数は建物火災の8〜9割を占めており、そのうち65歳以上の高齢者が6割を占め、亡くなった人の7割が逃げ遅れです。特に就寝中の逃げ遅れによる死者が増加しています。このような背景をもとに、消防法・河南町火災予防条例が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務となりました(罰則規定はありません)。

どこに設置するの?

2階建て住宅に住宅火災警報器を設置する寝室や階段等の場所を簡単に説明しています。

取り付けが必要な所
寝室、階段

取り付けをお勧めする所
台所、たばこを吸う部屋

3階建て住宅に住宅火災警報器を設置する寝室や階段等の場所を簡単に説明しています。

7m?(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です.

7平方メートル(四畳半)以上の居室が、5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。
(社団法人日本火災報知機工業会資料抜粋)
注意事項:消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。

お問い合わせ

消防本部 総務課
〒585-0014
大阪府南河内郡河南町大字白木1279-1
電話番号:0721-90-3119
ファックス番号:0721-93-1119

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