住宅用火災警報器の設置が義務化されました
義務化される日
・新築住宅 平成18年6月1日から
・既存住宅 平成23年6月1日から
注意事項:「既存住宅」とは,平成18年6月1日以前に存在する住宅のことです。
なぜ設置するの?
住宅火災による死者数が、全国で毎年約1000人以上の尊い命を奪っています。住宅火災による死者数は建物火災の8~9割を占めており、そのうち65歳以上の高齢者が6割を占め、亡くなった人の7割が逃げ遅れです。特に就寝中の逃げ遅れによる死者が増加しています。このような背景をもとに、消防法・河南町火災予防条例が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務となりました(罰則規定はありません)。
どこに設置するの?
取り付けが必要な所
寝室、階段
取り付けをお勧めする所
台所、たばこを吸う部屋
7平方メートル(四畳半)以上の居室が、5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。
(社団法人日本火災報知機工業会資料抜粋)
注意事項:消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。
お問い合わせ
消防本部 総務課
〒585-0014
大阪府南河内郡河南町大字白木1279-1
電話番号:0721-90-3119
ファックス番号:0721-93-1119


