国民健康保険(結婚したとき、離婚したとき)
結婚したとき
必要な届出
国民健康保険被保険者異動届
注釈 姓等に変更がある場合
届出期限
結婚により世帯が変わってから14日以内
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
注釈 国民健康保険は、住民登録の世帯単位での加入です。戸籍の届出と転居等住所異動の届出は別になります。戸籍の届出により氏が変更になっただけでは、それまで加入していた世帯での扶養から外れたことになりません。また、住所異動により国民健康保険の番号が変更になる場合があります。
喪失手続きについて
国民健康保険に加入していた方が、婚姻により配偶者の職場の健康保険の被扶養者になったときは、自動で国民健康保険の資格は失いません。資格喪失の届けが必要になります。
届出に必要なもの
- 新しく加入した職場の健康保険証
- 国民健康保険被保険者証
離婚したとき
必要な届出
国民健康保険被保険者異動届 注釈 姓等に変更がある場合
届出期限
離婚により世帯が変わってから14日以内
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
注釈 国民健康保険は、住民登録の世帯単位での加入です。戸籍の届出と転居等住所異動の届出は別になります。戸籍の届出により氏が変更になっただけでは、それまで加入していた世帯での扶養から外れたことになりません。また、住所異動により国民健康保険の番号が変更になる場合があります。
取得について
これまで配偶者の職場の健康保険に被扶養者として加入していた方は、離婚によって扶養認定を抹消されると、国民健康保険に加入することになります。(新たに他の職場の健康保険に加入される場合を除く)
届出に必要なもの
- 職場の健康保険の資格が喪失した日がわかる証明書
この記事に関するお問い合わせ先
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
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ファックス番号:0721-93-4691
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更新日:2023年03月23日