マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax(イータックス)等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

マイナンバーカードでできること
個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
各種行政手続きのオンライン申請
マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。
本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、マイナンバーカードは1枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
各種民間のオンライン取引に
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。
様々なサービスを搭載した多目的カード
市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できます。
コンビニなどで各種証明書を取得
コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できるようになります。
河南町は、令和2年3月1日(日曜日)よりコンビニ交付サービスを実施しております。詳細は以下のリンクをご確認ください。
電子証明書とは
電子証明書は2種類です。
署名用の電子証明書
- インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。 電子申請(e-Tax(イータックス)等)、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録などで利用します。
- 「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用の電子証明書
- インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。 行政のサイト(マイナポータル等)へのログインや民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン、コンビニ交付サービス利用などで利用します。
- 「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
マイナンバーカードの申請方法
以下のページを参照ください。
手数料
手数料は無料です。
紛失等した場合、再交付手数料1,000円(カード800円+電子証明書200円)が必要です。
マイナンバーカードを紛失したら
マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、マイナンバーカード機能停止のお手続きをおとりください。
機能停止については、個人番号カードコールセンターへ電話またはファックスにてご連絡ください。ファックスは聴覚障がいのある方専用となっております。
お問い合わせについて(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。
再発行のお手続きは、マイナンバーカード機能停止後に役場窓口にて行っていただきますが、警察署または交番にて発行される受理番号の控えが必要です。受理番号とは、警察や交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される番号です。
受理番号の控えをお持ちいただき、役場窓口へお越しください。
機能停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、機能停止解除のお手続きも可能となっております。
その際は、マイナンバーカードをお持ちのうえ、役場窓口へお越しください。
マイナンバーカード等の有効期間
カードの発行時の年齢 | カードの有効期間 | 利用者証明書用 電子証明書 |
署名用電子証明書 |
---|---|---|---|
20歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上 ~20歳未満 |
5回目の誕生日(注釈1) | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日(注釈1) | 5回目の誕生日(注釈2) | ×(バツ)(注釈3) |
マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。
- (注釈1)20歳未満の人のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日となります。
- (注釈2)利用者証明用電子証明書を15歳未満の人に発行する際は、法定代理人がパスワードを設定することになります。
- (注釈3)署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の人については、住基カードにおける取扱いと同様に原則として発行しません。
外国人住民のマイナンバーカードの有効期間
在留区分等 | カードの有効期間 |
---|---|
特別永住者および永住者、高度専門職第2号 |
|
永住者、高度専門職第2号を除く中長期在留者 | 発行日から在留期間の満了の日まで |
一時庇護許可者または仮滞在許可者 | 発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 | 発行日から出生した日または日本国籍を失った日から60日を経過する日まで |
「住民基本台帳カード」から「マイナンバーカード」へ変わります。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)施行にともない、住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日で終了しました。また、住民基本台帳カードへの電子証明書の新規発行及び現在住民基本台帳カードに格納されている電子証明書の更新はできませんので、引き続き電子証明書が必要な人はマイナンバーカードを申請してください。
現在お持ちの住民基本台帳カードおよび電子証明書は有効期間の満了日までご利用いただけますが、住民基本台帳カードに記載されている住所・氏名等の変更があった時点で終了になります。
住民基本台帳カードとマイナンバーカードの両方を持つことはできませんので、マイナンバーカードの交付時に住民基本台帳カードは回収させていただきます。
お問い合わせ
「マイナンバーカード」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせについて受け付けております。また、マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
- マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178(無料)
開設時間:平日9時30分~20時00分、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く) - 全国共通ナビダイヤル 電話番号:0570-783-578(有料)
開設時間:全日8時30分~20時00分、(年末年始12月29日から1月3日を除く) - 聴覚障がい者専用お問い合わせファックス番号 ファックス番号:0120-601-785
専用ファックス用紙は、マイナンバーカード総合サイト内「お問い合わせ」よりダウンロードすることができます。
詳しくは、お問い合わせについて(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2023年08月22日