令和6年度個人住民税(町民税・府民税)の定額減税について

更新日:2024年07月03日

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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。

対象者

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

※均等割と森林環境税(税額5,300円)は、減税対象外のため、均等割のみ課税者は対象外です。

定額減税額

次の金額の合計額をすべての税額控除が行われた後の所得割額から減税します。ただし、算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

1.本人・・・1万円

2.配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

※上記扶養親族は、令和6年度個人住民税の扶養親族が対象となります。配偶者特別控除は扶養親族には含まれません。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、令和7年度個人住民税から減税されます。同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。

実施方法

給与特別徴収(給与からの天引き)

令和6年6月分は均等割・森林環境税を含め天引きされず、減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に均した金額が天引きされます。

※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり令和6年6月から天引きされます。

普通徴収(納付書または口座振替)

減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年7月1日納期)から減税し、減税しきれない場合は、第2期分以降から順次減税します。

年金特別徴収(公的年金などからの天引き)

減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分(令和6年10月15日年金支給)から減税し、減税しきれない場合は、12月分以降から順次減税します。

注意事項

  • 納税通知書または税額の決定通知書に、定額減税後の税額を記載しています。減税額は、給与特別徴収の場合は通知書の「摘要」を、普通徴収または年金特別徴収の場合は課税の明細2の「税額控除等」の欄を確認してください。
  • 給与特別徴収の通知書の摘要欄について、寄附金税額控除や住宅借入金特別控除などの税額控除の内訳を今年度は記載していません。税額控除額5の合計額を確認してください。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。詳しくは、「定額減税調整給付金について」を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 町民税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
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