乳幼児(生後6か月から4歳まで)の新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

更新日:2023年04月07日

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令和5年4月以降の接種について

令和5年3月7日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、令和5年度以降の接種について、以下のとおり了承されました。

接種の法的位置づけについて

令和5年度の1年間は、現在の特例臨時接種の実施期間を延長することにより、接種を継続することとなりました(全額公費負担)。

なお、令和6年度以降に予防接種を継続する場合には、安定的な制度の下で実施することを検討することが適当とされています。

対象者

1回目の接種時において生後6か月以上4歳以下の乳幼児

接種場所

富田林医師会管内の小児科8ヶ所

使用ワクチン

乳幼児用ファイザー社ワクチン

※1回目を乳幼児ワクチンで接種した場合は、初回(3回目)接種完了までに5歳の誕生日を迎えた場合も、乳幼児用ワクチンを使用します。

接種回数

初回接種3回

接種間隔

・1回目と2回目の接種間隔は、中18日以上、通常3週間です。

・2回目と3回目の接種間隔は、8週間以上です。

※インフルエンザ予防接種を除く、他の予防接種を新型コロナワクチンと同時に接種することはできません。詳しくは下記のファイルをご確認ください。

乳幼児接種のお知らせ(厚生労働省情報提供用資材)(PDFファイル:3.2MB)

接種券の発送・予約方法

生後6か月を迎えた方へ順次発送します。

接種券が届き次第、案内に従って予約が可能です。(紛失等により、接種券がお手元にない場合は、コールセンターに連絡してください。)

※接種までに5歳に到達した場合も、接種券はそのまま使用できます。その場合は、小児用ワクチンを接種することとなります。

※河南町に転入後、接種を希望する人は、接種券の発行申請が必要ですので、コールセンターに連絡してください。

予防接種法の努力義務の適用について

令和5年度において、令和5年5月8日以降の接種については、65歳以上の高齢者および5歳以上の基礎疾患を有する人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人以外のものについては、予防接種法の努力義務規定の適用はありません。

~努力義務とは~

予防接種法第9条において「予防接種を受けるよう努めなければならない。」との規定があり、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。新型コロナワクチン接種は、強制ではなく、最終的にはあくまでも、本人や保護者が納得したうえで、接種を判断いただくことになります。

接種を受ける方には、接種による感染症予防効果と副反応のリスクの双方について理解いただいたうえで、自らの意思で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

河南町新型コロナワクチン接種コールセンター

電話番号:0721-90-3378

受付時間:9時~17時30分(土・日・祝日は除く)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり推進課 健康管理係
郵便番号585-0014
大阪府南河内郡河南町大字白木1371番地(かなんぴあ内)
電話番号:0721-93-2500(内線:61-123・61-124)
ファックス番号:0721-90-3288
Eメール:kenkou@town.kanan.osaka.jp
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