他市町村へ転出して4ヶ月を過ぎていなければ選挙の投票はできるの?
転出前の市区町村で選挙人名簿に登録されていた方は、選挙期日時点において、転出した日から4ヶ月(4ヶ月の基準日は、転出届出日ではなく、転出届出書に記入した異動(予定)日です)を過ぎていなければ、転出先の市区町村で登録されていない限り、原則として転出前の市区町村で投票することができます。
ただし、町長・町議選挙時は町外に、府知事・府議選挙時は府外に転出すると、選挙資格を失います。
また、府知事・府議選挙時については、府内他市区町村への異動の場合のみ、転出前の市区町村での選挙資格があります。
なお、転出後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転出届及び転入届はなるべく早く出すようにしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2024年07月26日