特定(介護予防)福祉用具購入費の支給について教えてください。

更新日:2022年09月30日

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在宅の要介護(支援)認定者が入浴や排せつに用いる福祉用具等を購入したときは、購入費の9割相当額を福祉用具購入費として支給されます。

まずは担当のケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(社会福祉係/内線:127・128)
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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