要介護等認定を受けていますが、他市へ引越しします。どのような手続きが必要ですか?

更新日:2022年09月30日

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すでに、「要介護」または「要支援」の認定を受けた方が、他の市町村に引越するときは、転出届を提出した際に介護保険被保険者証を返還していただき、すでに認定を受けていることの証明書(受給資格証明書)をお受け取りください。

そしてその証明書を添えて14日以内に引越し先の市町村へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(社会福祉係/内線:127・128)
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
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