前年11月に会社を退職したが今年も納税通知書が届いたのはなぜですか。

更新日:2022年09月30日

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給与所得者(特別徴収)の町民税・府民税は、前年中の所得に基づき計算された税額を、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引かれます。

したがって、退職時に一括して納付していただいた町・府民税は、前々年中の所得に基づいて計算された前年度の残税額(11月に退職しなければ、12月から翌年5月までの給与で差し引かれる予定だった税額)です。

一方、あなたの場合、前年1月から11月までに支払いを受けた給与所得がありますので、今年度分の納税通知書が送られたものであり、重複して課税されたものではありません。

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