年金所得者ですが、確定申告は必要ですか。

更新日:2022年09月30日

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公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要はありません。

ただし、医療費・生命保険料控除等による所得税の還付を受けるための確定申告書は提出することができます。

なお、上記により所得税の確定申告が不要となった方についても、所得控除等を申告することで町・府民税に影響する場合には、町・府民税の申告が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 町民税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
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