扶養控除の対象範囲を教えてください。

更新日:2022年09月30日

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扶養控除の適用対象となるのは、年齢16歳以上の配偶者以外の親族(六親等内の血族及び三親等内の姻族)で、「生計を一」にし、合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の方です。

「生計を一」にするとは、「家計を共有していること」であり、必ずしも同居し寝食を共にする必要はありません。

したがって、別居をしていても、常に生活費や学費などを仕送りしている場合には「生計を一」にしていると判定され、扶養控除は認められます。

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