身体障がい者手帳・療育手帳などの交付を受けたときは

更新日:2022年09月30日

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身体障害者手帳等の交付を受けているなど、障害の程度や軽自動車等の使用状況が一定の条件に該当する場合、減免を受けることができます。

毎年納期限の7日前まで受付していますので、車検証・運転免許証・身障手帳等・認印をお持ちになって申請してください。
納期限を過ぎてから遡って減免はできませんのでご注意ください。

なお、既に普通車の減免を受けておられる場合は、減免を受けることはできません。
具体的な要件や手続き方法等については、税務課(軽自動車税担当)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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