後期高齢者医療制度に加入しなくてもよいのですか?

更新日:2022年09月30日

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『高齢者の医療の確保に関する法律』第50条の規定により、生活保護受給者等を除いて、75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。

ただし、一定の障害の状態にある65歳から74歳の方については、障害認定申請を撤回することで後期高齢者医療制度に加入しないことができます。

(一旦、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合でも、75歳までは市町村担当窓口に障害認定の撤回届を提出することで、将来に向かってその申請を撤回することが可能です。)

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