死産の届出について教えて下さい。

更新日:2022年09月30日

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妊娠第12周以降の胎児を死産(流産、中絶を含む)したときにする届です。
死産後7日以内に、届出人の所在地または死産のあった場所の市区町村に提出が必要です。

なお、河南町には火葬場がありませんので、他市で予約を取ってから届出してください。
妊娠4ケ月未満での死産のときは、提出する必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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