産業廃棄物とは何ですか?

更新日:2025年04月01日

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 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、特定された20種類の廃棄物(以下参照)のことです。

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • 動物の糞尿
  • 動物の死体
  • ばいじん
  • 輸入廃棄物
  • 廃プラスチック類
  • 動植物性残渣(ざんさ)
  • 動物系固形不要物

 また、これらのうち爆発性、毒性、感染性の性状を有するものを特別管理産業廃棄物と言います。

 産業廃棄物は、各種の基準等を遵守し、事業者自らの責任により適正に処理しなければなりません。(排出者責任の原則)

 産業廃棄物を処分される場合は、産業廃棄物の許可業者へ処理を依頼してください。許可業者については、下記リンク先の大阪府ホームページの産業廃棄物処理業者名簿をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか生活部 住民生活課 衛生係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:125・126)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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