自宅を事務所として事業をしている場合、そこで発生するごみは生活ごみと一緒に捨ててもいいのですか?

更新日:2022年09月30日

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 自宅を事務所としていても、事業活動に伴って生じたごみは事業系一般廃棄物(事業系ごみ)となり、生活ごみと一緒に捨てることはできません。

 事業系一般廃棄物については、南河内環境事業組合第1清掃工場へ自己搬入(有料)するか、住民生活課衛生係へ収集(有料)の申込みをしてください。

 事業活動とは、店舗、工場、事務所、などの営利を目的とするものだけでなく、病院、学校、社会福祉施設、官公署などの広く公共サービス等を行っているところも含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか生活部 住民生活課 衛生係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:125・126)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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