河南町男女共同参画推進条例

更新日:2023年09月28日

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男女共同参画推進条例の概要

河南町男女共同参画推進条例

河南町では、一人ひとりが尊重され、個性と能力を十分に発揮し、喜びも責任も分かち合うことができる男女共同参画社会の実現に向け「河南町男女共同参画推進条例」を制定しました。この条例は平成25年4月1日から施行しております。

条例の構成

前文
 第1条 目的
 第2条 定義
 第3条 基本理念
 第4条 町の責務
 第5条 住民の責務
 第6条 事業者の責務
 第7条 教育関係者の責務
 第8条 性別による人権侵害の禁止
 第9条 情報への配慮
 第10条 推進計画の策定等
 第11条 施策の策定等に当たっての配慮
 第12条 広報及び啓発
 第13条 活動等への支援
 第14条 積極的改善措置
 第15条 推進体制の整備等
 第16条 調査研究
 第17条 苦情等及び相談
 第18条 国際社会との協調・交流
 第19条 委任
 附則

条例のあらまし

なぜ条例が必要なの?

町では、すべての人が個人として尊重され、性別にかかわりなく自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現に向け、様々な取り組みを進めてきました。

しかし、現実には、多くの人が男女の不平等を感じているなど、なお一層の努力が必要な状況です。このような状況を改善するため、住民、事業者、教育関係者の皆さんと町が協力し合って、男女共同参画を進めていくことが重要です。

皆さんと町が取り組まなければならないことを明らかにし、正しく理解していただくため、「河南町男女共同参画推進条例」を制定しました。

条例の基本となる考え方(6つの基本理念)

第3条では、条例の基本となる考え方である基本理念について規定しています。

  1. 男女の人権の尊重
    性別による差別を受けることなく、個人としての能力を発揮できるようにしましょう。
  2. 社会制度や慣行についての配慮
    個人の自由な選択ができるよう、性別で役割分担を決めてしまう社会制度などについて考えていきましょう。
  3. 方針の立案及び決定への男女共同参画
    方針の立案や決定をするときに、男女が対等なパートナーとして参画できるようにしましょう。
  4. 家庭生活への協力と、社会生活への対等な参画
    男女がお互いに協力して家事・育児・介護などの家庭生活を担うとともに、仕事や学校、地域などの社会活動に対等に参画できるようにしましょう。
  5. 健康への配慮と、性と生殖に関する権利の尊重
    性と生殖に関して互いの意思が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営めるように配慮しましょう。
  6. 国際的協調
    国際的な動きを理解し、協調して男女共同参画の推進に取り組みましょう。

​責任を分担し、協力して取り組む

第4条から第7条では、町、住民、事業者、教育関係者の責務について規定しています。

  • 町は、住民、事業者、教育関係者の皆さんと協力しながら、男女共同参画施策を進めていきます。
    住民、事業者、教育関係者の皆さんは、町が実施する推進施策に協力するよう努めましょう。

町は

  • 男女共同参画の推進に関する施策を策定し、実施します。
  • 国、他の地方公共団体と連携を図ります。

住民の皆さんは

  • 積極的に男女共同参画の推進に努めましょう。

事業者の皆さんは

  • 男女が職場で対等に参画できるよう努めましょう。
  • 仕事と家庭その他の活動を両立して行うことができる職場環境の整備に努めましょう。

教育関係者の皆さん

  • 教育を行う際、男女共同参画の推進に配慮するよう努めましょう。

性別による人権侵害は絶対行ってはいけません。
第8条では、人権侵害の禁止について規定しています。

次のような差別による人権侵害を禁止します。

  • 性別による差別的な取扱い
  • セクシュアル・ハラスメント
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)
  • 性同一性障害であることによる人権侵害

公衆に表示する情報には配慮が必要です

第9条では、公衆に対して表示する情報は一般に与える影響が大きいことから、配慮が必要なことを規定しています。

ちらしやポスター、インターネットなど多くの人が目にする情報の中では、性別による固定的な役割分担や男女間の暴力を助長・イメージさせる表現、過度の性的な表現を行わないように努めましょう。

町は次のような施策を実施していきます

  • 町全体の取組みを進めるための計画を作るとともに、毎年度、その進捗状況を公表します。
  • 男女共同参画の推進に配慮して、施策を策定・実施します。
  • 男女共同参画について理解を深めていただくため、広報活動を行います。
  • 男女間で参画の機会に格差が生じている場合は、一方に対し、参画する機会を提供します。
  • 推進体制を整備します。
  • 調査・研究を行います。
  • 河南町男女共同参画推進審議会を設置します。

苦情や相談の申し出ができます

第17条では苦情等の申し出と、人権侵害に関する相談及びその対応について規定しています。
 町が行う男女共同参画に関する施策についての苦情や意見、性別による人権侵害等の相談を申し出ることができます。また、申し出に対し、町長は速やかに対応し、適切に処理します。

男女共同参画ニュース10月号の印刷の不備について

令和5年10月号河南町男女共同参画ニュースNo.73号の2ページ目に、印刷の不備がございました。
お詫びして訂正いたします。
今後このようなことが無いように注意してまいります。

男女共同参画ニュースNo.73(PDFファイル:4.2MB)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 人権男女共同社会室(住民生活課内)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:125・126)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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