加入・脱退の手続き

更新日:2024年04月15日

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国民健康保険に加入しなければならない人

河南町内に住んでいる75歳未満の人(65歳以上で後期高齢者医療制度の障がい認定をうけている人は除く)は、職場の健康保険に加入している人とその扶養家族、および生活保護を受けている人などを除いて、必ず河南町で国民健康保険加入手続きを行わなければなりません。国民健康保険では1人ひとりが被保険者になり、加入手続きは世帯単位の加入となります。

また、外国籍の人で3ケ月を超える在留期間を有し、河南町に住民登録を行っている人も同じです。

国民健康保険の加入・脱退の届出は事実が発生した日から14日以内です。

加入と脱退の届け出は、次のような場合必要です。

加入のとき

下記の必要なものをお持ちになって必ず14日以内に保険年金課の窓口で届出をしてください。手続きは世帯主もしくは、同じ世帯の世帯員が行えます。それ以外の場合は委任状が必要です。 

75歳以上の人は自動的に後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得しますので、国民健康保険の喪失手続きは不要です。(ただし、被扶養者の人の中に75歳未満の人がいる場合は、その人についての国民健康保険への加入手続きが必要です。)

なお住民登録の変更が必要な人は、先に住民生活課で届出を済ませてください。また、公的扶助や福祉医療制度を受けられている人は担当課への変更手続きも必要となりますので各種受給者証をお持ちください。

できごと 持っていくもの
職場などの健康保険を脱退したとき 健康保険資格喪失証明書
河南町に転入したとき 転出証明書
子どもが生まれたとき 河南町国民健康保険被保険者証
母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止通知書
65歳から74歳までの人で後期高齢者医療制度の障がい認定を撤回したとき 後期高齢者医療制度の資格喪失証明書

 

脱退のとき

できごと 持っていくもの
職場などの健康保険を加入したとき お勤め先等の被保険者証(脱退される人全員分)
河南町国民健康保険被保険者証(脱退される人全員分)
河南町外へ転出したとき 河南町国民健康保険被保険者証
死亡したとき 河南町国民健康保険被保険者証・葬祭を行った人の振込先の分かるもの・葬祭を行った際の領収書
生活保護を開始したとき 河南町国民健康保険被保険者証・生活保護開始通知書
65歳から74歳までの人で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けたとき 河南町国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療制度の資格取得証明書

※国民健康保険の脱退手続き後、翌月以降(4月から5月中の手続きの場合は6月)に保険料納入通知書送付いたします。還付金が生じた場合は、保険料納入通知書とは別に送付する還付通知書にて還付の手続きをお願いいたします。

その他

できごと 持っていくもの
町内で住所が変わったとき 河南町国民健康保険被保険者証
世帯主が変わったとき 河南町国民健康保険被保険者証(世帯全員分)
世帯を分けたとき 河南町国民健康保険被保険者証(世帯全員分)
世帯を一緒にしたとき 河南町国民健康保険被保険者証(双方の世帯全員分)
被保険者証をなくした、汚損、破れたとき 官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)・汚損した場合はその被保険者証

国民健康保険に加入する届け出が遅れると・・・

医療機関等での受診の有無に関わらず、加入資格が発生した月までさかのぼって加入することになり、保険料も加入した月までさかのぼり(最長2年)納めることになります。また、保険給付についてはさかのぼって受けることができない場合があります。

国民健康保険を離脱する届け出が遅れると・・・

●新たに加入した会社の健康保険などと、国民健康保険の両方に保険料を二重で納めてし まうことがあります。(後日、保険料は還付されますが、時効により納めすぎた保険料 であっても還付できない場合があります。)

●国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険の被保険者証を使って診察を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費を返還してもらいます。(後日、返納金として請求します。)その後、新保険者(会社の健康保険組合など)へ療養費の支給申請をしていただくことになります。(但し、療養費の支給申請ができるのは原則医療機関等にかかった翌日から2年以内です。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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