医療費通知について

更新日:2022年09月30日

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 国民健康保険にご加入の方には、年に6回、医療機関等にかかった世帯全員の医療費の総額が示してある医療費通知として、「医療費のお知らせ」を世帯主あてにお送りします。

 これは、被保険者のみなさまに国民健康保険で医療機関等に受診した医療費の額をお知らせすることにより、健康に対する認識を深めていただくとともに、医療機関等からの請求内容に誤りがないかを確認していただくためにお送りしています。

「医療費のお知らせ」について

  1. 医療機関等からの請求が遅れた場合など、同じ月に受診されていても記載されていないものもあります。
  2. 日数には、電話などによる問い合わせや、受診者に代わって家族が薬を受け取りに行った日も含まれる場合があります。
  3. 患者負担額は、医療費の額に受診者の自己負担割合(3割など)をかけることにより算出した額です。医療機関等が発行した領収書の額と異なる場合があります。
  4. 医療機関等の名称には、名称の全部又は一部が表示されない場合があります。
  5. お知らせの中には保険給付の対象とならない診療費(例:室料差額・妊娠分娩費・薬の容器代・文書料・入院時の付添料・往診の車賃等)は含まれていません。
  6. 送付スケジュールは以下のとおりです。
    送付スケジュールの詳細
    送付月 記載診療月
    5月上旬ごろ 1月・2月
    7月上旬ごろ 3月・4月
    9月上旬ごろ 5月・6月
    11月上旬ごろ 7月・8月
    1月上旬ごろ 9月・10月
    3月上旬ごろ 11月・12月
     変更になる可能性があります。
  7. その他内容についてご不明な点があれば、お問い合わせ先までご連絡ください。

「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付することで、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。

 平成29年度税制改正により、従来、医療費控除を受ける場合は領収書の添付・提示が必要でしたが、平成29年分以後分は不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。

 「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。

  • 「医療費のお知らせ」は、診療を受けた月から3~4か月後(審査機関での審査等を行った後)でないと送付できません。11月と12月の診療分については、申告時期に間に合わない場合があります。
     その場合、10月分までは「医療費のお知らせ」を添付し、11月と12月の分は医療費にかかる領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し、添付することにより医療費控除の適用を受けることができます。
     なお、作成した「医療費控除の明細書」を添付した場合には、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
  • 患者負担額欄の金額が、実際に支払った額と異なる場合(医療費助成や高額療養費がある場合など)は、実際に負担した額に訂正して申告いただく必要があります。
     また、「医療費のお知らせ」の医療機関等の名称の欄が空白となっている場合は、領収書に基づいて医療機関等の名称など必要事項を補完記入するか、領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を添付してください。
  • 「医療費のお知らせ」の内容を訂正・補完記入して添付した場合は、その記入した医療費に対する領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
  • 高額療養費については、支給予定額のある世帯に別途高額療養費申請手続きのご案内を圧着はがきでお知らせしています。

 医療費控除の申告について、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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