新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

更新日:2023年08月09日

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 河南町国民健康保険加入者のうち、被用者(給与等の支払いを受けている人)で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり当該感染が疑われ、就労することができず給与等の支払いを受けることができなかった人に、傷病手当金を支給します。

給付の対象となる人

次の3つすべてに該当する人です。

  1. 国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払いを受けている人)
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱等の症状があり感染が疑われる人で、療養のために就労することができなくなったこと。
  3. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

無症状の濃厚接触者は対象外です。

支給対象期間

就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 日数

  •  ただし、就労できなかった期間に給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償などを受けることができる場合は、支給額が減額されることや支給されないことがあります。
  •  1日あたりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のために就労することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請方法

下記の申請書を、郵送もしくは窓口までご提出ください。

申請には、勤務先である事業主の証明が必要となります。

 詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

申請書

各様式の記入例

留意事項

  • 申請書類の審査にあたり確認等が必要な場合は、連絡させていただく場合があります。
  • 審査から決定までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
  • 申請できる期間は、就労することができなくなった日の5日目から2年です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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