新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が失業または収入が減少し、国民健康保険料の納付が困難な世帯は、申請により国民健康保険料を減額・免除できる場合があります。
※令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収(令和4年度相当分)の納期限が到来するものについて減免対象となります。申請受付は、令和5年10月31日までです。
対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(注釈1)が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等
(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ(注釈2)、次の要件に全てに該当する世帯- ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該収入の額の10分の3以上であること
- イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の収入に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
- (注釈1)世帯の主たる生計維持者とは基本的に「世帯の世帯主」を指しますが、世帯主以外の世帯員の収入で主たる生計が維持されている場合、その者も「主たる生計維持者」となり得ます。
- (注釈2)「減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額」が0円以下の場合は、減免ができません。
対象となる世帯については、フローチャートでも確認いただけます。
減免額の割合
対象となる世帯1に該当する場合
全額
対象となる世帯2に該当する場合
減免額 = 対象保険料額 × 減額割合
対象保険料額 = A × B / C
- A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
- B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
- C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得額
注意点
「B:減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額」及び「C:全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得額」が0円以下の場合は、減免額は0円となります。
減額割合
令和3年の合計所得金額 | 減額割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減額割合は10分の10となります。
対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限の保険料
令和4年度:第1期から第10期
申請方法
提出書類
共通書類
対象となる世帯1に該当する場合
死亡診断書、医療機関からの証明書等の写し
対象となる世帯2に該当する場合
- 令和3年中の収入が確認できるもの
(確定申告書、源泉徴収票、帳簿等の写し) - 令和4年中の収入が確認できるもの
(給与支払い関係書類、帳簿等の写し) - 事業内容が確認できるもの
(事業所の登記簿謄本、給与支払い関係書類等の写し)
事業等が廃止、失業した場合
廃業した事実が確認できるもの
(廃業届、離職票、退職証明書等の写し)
提出方法
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、極力郵送での提出をお願いします。
郵送で提出の場合
必要事項を記入し、提出書類をそろえて、下記送付先住所まで郵送してください。
送付先
〒585-8585 (住所不要)
河南町役場 保険年金課 国民健康保険係
来庁して窓口で提出の場合
事前に内容をお調べしますので、来庁前にご連絡ください。
連絡先
河南町役場 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0721-93-2500(受付時間:平日9時00分~17時00分)
申請後の流れについて
申請後に担当課にて提出書類等の内容を基に調査し、審査を行います。
減免申請に対する決定内容については、決定後に世帯主あてに通知します。
提出書類等に不備等があり確認が必要な場合、連絡させていただく場合がありますのでご了承ください。
審査期間
申請から決定までの期間につきましては、大変お時間をいただく場合があります。
決定までの期間の納付が困難な方は、別途相談を随時受け付けておりますのでご連絡ください。
審査中である国民健康保険料の口座振替について
口座振替をご登録いただいている方は、審査中であっても口座振替が引き続き行われます。減免の決定後、還付が発生することもありますがご了承ください。
督促状の発送
減免の申請中や決定後であっても、令和4年度国民健康保険料の当初納期限を経過したものについては、督促状が発送されますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2023年08月09日