旧優生保護法による優生手術などを受けた方に対する一時金の支給について

更新日:2024年04月24日

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旧優性保護法一時金支給法が、平成31年4月24日に成立し、公布・施行されました。同法に基づき、優性手術などを受けた方に一時金が支給されます。

一時金の請求期限が延長され、令和11年4月23日までとなりました。

本件に関するご請求・ご相談は、対象者がお住まいの都道府県が窓口となります。大阪府内にお住いの方は、下記の窓口までお問い合わせください。

問い合わせ先 :相談窓口専用ダイヤル 06-6944-8196

大阪府旧優性保護法一時金受付・相談窓口専用ダイヤル:06‐6944⁻8196

開設時間:毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)の9時から12時15分及び13時~18時

一時金の支給等について

一時金の支給対象者や請求手続きなどについては、リーフレットや大阪府・厚生労働省のホームページでご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり推進課 健康管理係
郵便番号585-0014
大阪府南河内郡河南町大字白木1371番地(かなんぴあ内)
電話番号:0721-93-2500(内線:61--125)
ファックス番号:0721-90-3288
Eメール:kenkou@town.kanan.osaka.jp
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