後期高齢者医療保険料の決め方

更新日:2026年05月07日

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75歳になるとこれまで加入していた国民健康保険や被用者保険にかわり、後期高齢者医療制度の被保険者となります。被保険者が後期高齢者医療制度の給付や保健事業に充てるため保険料を負担します。

大阪府における保険料の決め方について(令和8・9年度)

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、被保険者一人ひとりに対して賦課されます。

令和8年度からは従来の「医療分」に加えて「子ども・子育て支援金分(子ども分)」が追加されます。
令和8・9年度の「医療分」の「被保険者均等割額」は64,931円、「所得割額」の算定に係る所得割率は11.51%、賦課限度額は85万円です。
令和8年度(※1)の「子ども分」の「被保険者均等割額」は1,373円、「所得割額」の算定に係る所得割率は0.24%、賦課限度額は2.1万円です。
※1 後期高齢者医療制度の保険料は2年ごとに保険料率が変わりますが、子ども分については、子ども・子育て支援制度が段階的に構築されることから、令和8年度から令和10年度までの3年間、毎年度保険料率が変わります。

 

  均等割額 所得割額 賦課限度額
医療分 64,931円 11.51%

85万円

子ども分 1,373円

0.24%

2.1万円

 

 

賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額43万円を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)

保険料の軽減が受けられる場合

世帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額が軽減されます。

※7割軽減に該当される方は、令和8・9年度のみ特例措置により医療分についての軽減割合が7.2割軽減となります。子ども分については、特例措置がないため、7割軽減となります。

被保険者均等割額の軽減

所得の判定区分(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)

軽減割合 軽減後の被保険者均等割額(年額)

(1)【基礎控除額(43万円)+10万円

×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき

7割

(7.2割)

18,591円

医療分18,180円

子ども分411円

(2)【基礎控除額(43万円)+31万円×(被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき

5割

33,151円

医療分32,465円

子ども分686円

(3)【基礎控除額(43万円)+57万×(被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき

2割

53,042円

医療分51,944円

子ども分1,098円

  • 赤文字部は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等(次の(1)~(3)のいずれかに該当する方)が2人以上いる場合に計算します。
    (1)給与等の収入金額が55万円を超える方
    (2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
    (3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
  • 基礎控除額などの数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。
  • 軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に変動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。
  • 軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額などには、専従者控除、譲渡所得の特別控除にかかる部分の税法上の規定は適用されません。
  • 国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、公的年金などに係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

会社の健康保険などの被扶養者であった人の保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において会社の健康保険や共済組合、船員保険被扶養者であった人は、当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は被保険者均等割額の5割が軽減されます。

  • 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた人は対象となりません。
  • 世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する人については、ぞれぞれの軽減割合が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか生活部 保険年金課
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