医療費が高額になったとき
1か月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日払い戻されます。
なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額となります。ただし、歯科と歯科以外、入院と外来は別々に計算します。入院時の食事代や保険診療外の差額ベット代などは計算に含みません。
後期高齢者医療保険に加入され、初めて高額療養費支給対象者になった場合は、大阪府後期高齢者広域連合から通知文書と申請書が届きます(対象となる診療を受けた月のおよそ3か月後以降に届きます)。届いた申請書に必要事項を記入し、保険年金課へ提出してください。高額療養費の申請は、一度申請すると、次回からは登録している口座に自動的に振り込まれます。また、口座番号等を変更されない限り、再度申請する必要はありません。
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限度区分 (所得区分) |
負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限額 |
|---|---|---|---|---|
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現役並み所得3 (住民税課税所得690万円以上) |
3割 |
270,300円 (医療費が901,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算) 4回目以降※1 140,100円 |
1,680,000円 | |
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現役並み所得2 (住民税課税所得380万円以上) |
179,100円 (医療費が597,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算) 4回目以降※1 93,000円 |
1,110,000円 | ||
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現役並み所得1 (住民税課税所得145万円以上) |
85,800円 (医療費が286,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算) 4回目以降※1 44,400円 |
530,000円 | ||
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一般2 |
2割 |
22,000円 (年間上限額216,000円) |
61,500円 4回目以降※1 44,400円 |
530,000円 |
| 一般1 | 1割 | 410,000円 | ||
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低所得者2 ※2 |
11,000円 (年間上限額96,000円) |
25,700円 4回目以降※1 24,600円 |
290,000円 | |
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低所得者1 ※3 |
8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
※1 過去12か月以内に世帯単位ですでに3回以上高額療養費が支給されている場合
※2 住民税非課税の世帯に属する人
※3 住民税非課税の世帯のうち、年金収入が826,500円以下でその他所得も0円の世帯に属する人
医療機関等の受診時に「マイナ保険証」または「限度区分が併記された資格確認書」を利用することで、窓口負担が自己負担限度額までのお支払となります。
限度区分が併記された資格確認書
所得区分が「低所得1・2」または「現役並み所得1・2」で、資格確認書に限度区分の併記を希望する人は保険年金課へ申請してください。
マイナ保険証を利用される人は申請不要です。
入院時の食事代
入院したときの食事代は、1食当たり次の標準負担額を自己負担します。
| 所得区分 | 食事代 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 550円 ※1 |
| 一般 | |
| 低所得2 | 90日まで 270円 |
| 91日以降 220円※2 | |
| 低所得1 | 130円 |
※1 指定難病に係る医療のため入院される方については、330円となります。
※2 低所得2と認定された日から90日を超えての入院が対象です。
平成26年8月1日から、大阪府の後期高齢者医療制度に加入される前の医療保険における入院日数も90日の算定期間に含めることができるようになりました。
負担額が記載の金額となるのは、届出日からとなります。(窓口でのお支払額が記載の金額となるのは、入院日数の届出日の属する月の翌月からとなり、届出日からその月末までの差額については別途申請いただくことで後日支給となります。)
療養病床に入院する場合
| 所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
550円 (一部医療機関では510円) |
430円 |
| 一般 | ||
| 低所得者2 | 270円 | |
| 低所得者1 | 160円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 130円 | 0円 |
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、食事代として上記の一般病床入院時食事代と同額を負担します。居住費は430円(難病患者は0円)です。
高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度・介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月~翌年7月末)の自己負担額の合算額が下表で設定されるの自己負担限度額を超えるときは、申請に基づき、限度額を超える額が支給されます。
支給が見込まれる人には、大阪府後期高齢者医療広域連合から文書で通知します。通知が届いたら、大阪府後期高齢者医療広域連合あてに申請してください。
| 所得区分 | 限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者3 | 212万円 |
| 現役並み所得者2 | 141万円 |
| 現役並み所得者1 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得 2 | 31万円 |
| 低所得 1 | 19万円※ |
※低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、介護支給分については低所得2の自己負担限度額31万円が適用されます。
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更新日:2026年09月01日