保険料

更新日:2024年04月11日

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保険料の納付と前納割引

保険料の額は、年齢や所得などに関係なく全国一律で、令和6年度定額保険料が月額16,980円(令和5年度定額保険料が月額16,520円)、付加保険料(希望者のみ)が月額400円です。

第1号被保険者と任意加入被保険者の人には国(日本年金機構)から納付書が届きますので、翌月末日までに金融機関か郵便局・納付受託機関として指定するコンビニで納めていただきます。便利な口座振替も利用できます。

保険料をまとめて前払いすると割引が適用されるのでぜひご活用ください。

時効

納め忘れたり、納めなかった期間の保険料は、2年を過ぎると納められなくなります。納めた期間が不足するために、年金が受けられなくなる場合がありますので注意してください。

保険料の免除

生活扶助や障害年金を受けている人は、届け出により保険料が免除になります。保険料の支払いが困難な人も、申請して収入などの審査後、承認されるとその期間の保険料が、全額、4分の3、半額、4分の1が免除になります。免除された期間は、年金を受けるために必要な年数(原則として10年)に含まれ、全額免除のときの年金額はその期間を納付した場合の8分の4(半額免除は8分の6、4分の3免除のときは8分の5、4分の1免除のときは8分の7)で計算されます。
ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合は4分の1、半額、4分の3の保険料を支払っていることが条件です。また、余裕ができたときは10年前までさかのぼって納めることができます。(追納)

学生の納付特例制度

学生の納付特例制度は、親などの所得に関係なく、学生本人の所得が一定額(128万円)以下で、申請が承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
この制度により、保険料の納付が猶予された期間は、年金を受ける資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。しかし、猶予期間後10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。万一、この猶予期間中に、病気やけがで重い障がいが残ったときは、一定の要件を満たしていると障害基礎年金が受けられます。ただし、各種学校の人は、個別に定められていますので、この制度を利用できないことがあります。

保険料の納付が猶予される期間は、申請月の年度始(4月)から年度末(3月)までです。保険料の納付が困難な学生の人は、毎年度、学生納付特例制度の申請をしてください。申請は年金手帳または基礎年金番号通知書もしくはマイナンバーカード、学生であることを証明するもの(学生証など)を持って、保険年金課へ。

納付猶予制度

50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額(67万円)以下で、申請が承認されると保険料の納付が猶予される制度です。平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。
この制度により、保険料の納付が猶予された期間は、年金を受ける資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。しかし、猶予期間後10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。万一、この猶予期間中に、病気やけがで重い障がいが残ったときは、一定の要件を満たしていると障害基礎年金が受けられます。

申請は、年金手帳かマイナンバーカードを持って保険年金課へ。

産前産後期間の免除制度

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に出産前後の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。所得による免除申請などと違い、産前産後期間として認められ免除された期間については、保険料を満額納めた期間として扱われます。免除される期間は出産(予定)日が属する月の前月から4か月間です。多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間です。。

申請は、出産予定日の6か月前から可能です。年金手帳と、出産(予定)日が確認できるもの(母子手帳など)、印鑑(本人が署名の場合不要)を持って、保険年金課へ。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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