紙おむつ給付金
在宅で紙おむつを使用している高齢者に対して、紙おむつ給付金を支給しています。
対象者
概ね65歳以上の者で、常時おむつを使用している者で、要介護3以上の者。
同一世帯全員が町民税を課税されていないこと。
内容
4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月までの各期間を単位として、各期間それぞれ15,000円を上限とし、上半期と下半期の2回支給します。
ただし、各機関の支給対象となる月数が3月に満たない場合は、1月5,000円を上限とします。
必要書類
- 河南町居宅要介護高齢者紙おむつ給付金支給申請書
- 河南町居宅要介護高齢者紙おむつ給付金請求書
- 紙おむつ給付金の計算方法について
- 河南町居宅要介護高齢者紙おむつ給付金受給資格喪失届出書
請求書とともに提出する領収書は対象者の名前が入っており、大人用おむつ代と記載したものに限ります。
河南町居宅要介護高齢者紙おむつ給付金申請書 (PDFファイル: 98.4KB)
河南町居宅要介護高齢者紙おむつ給付金請求書 (PDFファイル: 87.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか生活部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
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電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
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更新日:2024年11月01日