紙おむつ給付金

更新日:2024年11月01日

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在宅で紙おむつを使用している高齢者に対して、紙おむつ給付金を支給しています。

対象者

概ね65歳以上の者で、常時おむつを使用している者で、要介護3以上の者。

同一世帯全員が町民税を課税されていないこと。

事前に窓口で申請し、支給決定されていること。

※入院・入所中の方は対象外。

内容

4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月までの各期間を単位として、各期間それぞれ15,000円を上限とし、上半期(4月~9月分)と下半期(10月~3月分)の2回支給します。

ただし、入院等で各期間の支給対象となる月数が3か月に満たない場合は、下記の通りとなります。

・対象期間が3か月の方…上限15,000円まで(参考)

・対象期間が2か月の方…上限10,000円まで

・対象期間が1か月の方…上限5,000円まで

※対象商品:テープ式の紙オムツ、尿取りパット、尿取りパットのフラットタイプ、リハビリパンツ(紙パンツ)

手続きの流れ

窓口等で申請の相談→申請→支給決定→請求(4月・10月)

請求について

新規申請月の1日の領収書から請求可能です。

請求時期は毎年4月(昨年度下半期分)と10月(本年度上半期分)の2回です。

請求時期に対象者の方全員に書類を送りますので、領収書の保管をお願いします。

支給決定されている方には、毎年6月頃に本年度も継続して給付を受けられるか確認を行います。 申請書を郵送しますので、記入し高齢障がい福祉課へ提出をお願いします。

必要書類

  • 河南町居宅要介護高齢者紙おむつ給付金支給申請書
  • 河南町居宅要介護高齢者紙おむつ給付金請求書
  • 紙おむつ給付金の計算方法について
  • 河南町居宅要介護高齢者紙おむつ給付金受給資格喪失届出書

請求書とともに提出する領収書は対象者の名前が入っており、大人用おむつ代と記載したものに限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか生活部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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