平成30年10月 報酬改定に伴う加算の追加について

更新日:2022年09月30日

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平成30年10月1日から河南町介護予防・日常生活支援総合事業の「訪問介護現行相当サービス」及び「通所介護現行相当サービス」に次のとおり加算が追加されます。

加算の内容

1.訪問介護現行相当サービス

  • 生活機能向上連携加算(1) 一カ月あたり100単位 新設
  • 生活機能向上連携加算(2)一カ月あたり200単位 変更

 加算内容・算定要件等は、介護給付の訪問介護に準ずる。

2.通所介護現行相当サービス

  • 生活機能向上連携加算 一カ月あたり200単位 新設
     運動機能向上加算算定時は一カ月あたり100単位
  • 栄養スクリーニング加算 1回あたり5単位 新設

 加算内容・算定要件等は、介護給付の通所介護に準ずる。

平成30年10月からの報酬改定に対応したサービスコード表及び単位数表マスタは、以下のページに掲載しています。

加算の届出

「通所介護現行相当サービス」の生活機能向上連携加算を算定する場合のみ、変更届の提出が必要です。

その他新設・変更された加算における変更届の提出は不要です。

  1. 平成30年10月提供分から当該加算を算定される場合
     平成30年10月25日(木曜日)までに、変更届等の提出をしてください。
  2. 平成30年11月以降提供分から当該加算を算定される場合
     算定開始月の前月15日までに、変更届等の提出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(社会福祉係/内線:127・128)
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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