新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について

更新日:2022年09月30日

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 令和4年度についても新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が失業又は収入が減少した方などに対して、介護保険料の減免を実施します。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、介護保険料の納付が困難な方は、申請により介護保険料を減額・免除できる場合があります。

対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する方(注釈1)
    • ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該収入の額の10分の3以上であること
    • イ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の収入に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

(注釈1)「減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額」が0円以下の場合は減免ができません。

対象となる方については、フローチャートでも確認いただけます。

減免額の割合

対象となる方1に該当する場合

全額

対象となる方2に該当する場合

減免額 = 対象保険料額 × 減額割合
対象保険料額 = A × B / C

  • A:当該第一号被保険者の保険料額
  • B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  • C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

注意:「B:減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額」が0円以下の場合は、減免額は0円となりますのでご了承ください。

減額割合

減額割合の詳細
令和3年の
合計所得金額
減額割合
210万円以下 10分の10
210万円を超える 10分の8

 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減額割合は10分の10となります。

対象となる保険料

令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

申請方法

提出書類

共通書類

対象となる方1に該当する場合

死亡診断書、医療機関からの証明書等の写し

対象となる方2に該当する場合

  • 収入等の状況申告書
  • 令和3年中の収入が確認できるもの
     (確定申告書、源泉徴収票、帳簿等の写し)
  • 令和4年中の収入が確認できるもの
     (給与支払い関係書類、帳簿等の写し)
  • 事業内容が確認できるもの
     (事業所の登記簿謄本、給与支払い関係書類等の写し)
事業等が廃止、失業した場合

 廃業した事実が確認できるもの
 (廃業届、離職票、退職証明書等の写し)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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