新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2023年02月27日

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 令和4年10月14日付で厚生労働省老健局老人保健課より「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」が発出されました。これに基づき、「要介護・要支援認定の臨時的な取扱いに関する申請書」の提出により、有効期間を12ヶ月延長する臨時的な取扱いは原則終了となり、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新申請をお願いいたします。

 ただし、介護保険施設や病院等において面会禁止等により認定調査を受けることが困難である場合、その他やむを得ない理由がある場合に限り、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いも可能といたします。

※在宅の方で、認定調査を受けることがどうしても困難な場合は個別にご相談ください。

詳細は「本町における要介護認定の臨時的な取扱いについて」をご確認ください。

厚生労働省老健局老人保健課通知

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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