障がい児福祉手当の支給

更新日:2024年04月16日

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20歳未満であって、重度の障がいのある状態にあるため、日常生活において常時介護が必要な障がいのある児童(慢性疾患などの内部疾患のある児童も対象)に対し、月額15,690円(令和6年4月分から)を毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給します。

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の取得は要件ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(社会福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(社会福祉係/内線:127・128)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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