成年後見制度の町長申立

更新日:2022年09月30日

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身寄りのない人や親族の協力が得られない人に、本人や親族にかわって、成年後見制度の申立を行います。

対象者

次の要件をすべて満たす人

  1. 事理を弁識する能力が不十分な65歳以上の高齢者、また、知的障がい、精神障がいのある人
  2. 配偶者もしくは二親等内の親族がいない人(これらの親族があっても音信不通の状況にあるなどの事情にある人)

内容

本人の利益保護のために町長が成年後見制度の申立を行います。

判断能力が十分ではない人のために、家庭裁判所が援助者を選び、この援助者が本人のために活動する制度を成年後見制度といいます。

成年後見制度の内容詳細
区分 本人の判断能力 援助者
後見 全く無い 後見人
補佐 特に不十分 保佐人
補助 不十分 補助人

援助者には監督人を選任することがあります。

手続き

  1. 相談
  2. 審査
  3. 申立
  4. 審判(選任)

申立から審判まで約6か月程度かかると思われます。

費用

  • 申立費用 約10,000円(裁判所に納める印紙代・切手代)
  • 判断能力の鑑定料 約5~10万円程度

町が一時的に立替となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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