手話通訳者の派遣

更新日:2022年09月30日

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聴覚障がいおよび音声、言語機能障がいのある人が日常生活などで手話通訳を必要とするとき、手話通訳者を派遣します。

派遣対象要件

  1. 届出、または、相談などのため公的機関に赴く場合
  2. 受診、または、相談などのため医療機関に赴く場合
  3. 文化および教養を高めるために各種の事業、または、催しに参加する場合
  4. その他町長が特に必要と認めた場合

派遣の範囲

原則、大阪府内に限ります。

ただし、特に必要と認められる場合は、この限りではありません(要相談)。

派遣の時間

原則、午前9時から午後5時30分までです。

ただし、特に必要と認められる場合は、この限りではありません(要相談)。

派遣費用

無料

派遣の申請

通訳者の派遣を希望する時は、原則、派遣希望日の1週間前までに次の申請書により、役場高齢障がい福祉課窓口にて申請してください。

また、申請の際は、身体障がい者手帳をあわせてご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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