障がい者利用自動車改造費助成

更新日:2022年09月30日

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身体障がいのある人が自ら運転するために必要とする自動車の改造に要する経費の一部を助成します。

対象者

河南町内に居住し、本町の住所を有する身体障がいのある人で、かつ、次に掲げる全てに該当する人

  1. 社会参加に資するため、自ら、または、家族などが所有し、自ら運転する自動車の一部を改造する必要がある人
  2. 運転免許証に、運転できる自動車の種類などを限定する旨の条件(自動車改造に係る限定条件に限る)が付されている人
    ただし、右上肢、または、右下肢に障がいのある人が改造する場合はこの限りではありません。
  3. 町の要綱に定める所得制限限度額を超えない人
    すべての要件を満たしていても、申請日現在において、過去5年間に当助成金、または、類似の助成を受けた人は対象となりません。

助成金の額

10万円(限度額)

助成の流れ

申請後、町が交付決定を行ったのち、当該改造についての報告をしていただきます。報告の後、町が交付すべき助成額の確定を行い、申請者からの確定額の請求により、助成額をお支払いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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