精神障がい者保健福祉手帳の交付

更新日:2022年09月30日

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 精神障がい者保健福祉手帳は、障がいの程度により1級から3級までの等級があります。

 精神障がい者保健福祉手帳を取得することで福祉の制度等を利用できます。障がいの内容及び障がいの程度(等級)によって、適用範囲が異なります。
手帳の有効期限は、2年間です

新規

対象者

統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、その他の精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人
知的障がいは含まれません。

必要なもの

  • 申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
  • 医師の診断書(初診日から6か月以上経過し3か月以内のもの、高齢障がい福祉課窓口で配布)

精神障がいを要件とする障がい年金を受給している場合は、医師の診断書の代わりに次のものでも申請できます。

  • 年金証書の写し
  • 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
  • 年金事務所または共済組合などへの照会に関する同意書(高齢障がい福祉課窓口で配布)

更新

対象者

2年毎に一度、手帳の更新が必要です。
有効期限の3か月前から更新の手続きができます。

必要なもの

  • 申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
  • 医師の診断書(初診日から6か月以上経過し3か月以内のもの、高齢障がい福祉課窓口で配布)

精神障がいを要件とする障がい年金を受給している場合は、医師の診断書の代わりに次のものでも申請できます

  • 年金証書の写し
  • 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
  • 年金保険事務所などへの照会に関する同意書(高齢障がい福祉課窓口で配布)

等級変更

対象者

障がいの程度が変わった人

必要なもの

  • 申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
  • 医師の診断書(初診日から6か月以上経過し3か月以内のもの、高齢障がい福祉課窓口で配布)

精神障がいを要件とする障がい年金を受給している場合は、医師の診断書の代わりに次のものでも申請できます

  • 年金証書の写し
  • 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
  • 年金保険事務所などへの照会に関する同意書(高齢障がい福祉課窓口で配布)

氏名変更

対象者

氏名が変わった人

必要なもの

  • 記載事項変更届(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 精神障がい者保健福祉手帳

住所変更

対象者

住所が変わった人

必要なもの(町外から転入した場合)

  • 申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)

必要なもの(町内で転居した場合)

  • 記載事項変更届(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 精神障がい者保健福祉手帳

再交付

対象者

手帳を紛失や破損した人

必要なもの(紛失した場合)

  • 再交付申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 身分を証明できるもの
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)

必要なもの(破損した場合)

  • 再交付申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)

返還

対象者

  • 手帳の交付を受けた人が死亡した場合
  • 手帳の交付が必要ではなくなった人

必要なもの

  • 所持者死亡届または申請取り下げ書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 届出人の印鑑
  • 精神障がい者保健福祉手帳

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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