身体障がい者手帳の交付

更新日:2022年09月30日

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 身体障がい者手帳は、身体に障がいのある人が申請により交付されるもので、障がいの程度により1級から6級までの等級があります。肢体不自由については、7級に該当する障がいが2つ以上重複するときは6級になります。

 身体障がい者手帳を取得することで福祉の制度等を利用できます。障がいの内容及び障がいの程度(等級)によって、適用範囲が異なります。

新規交付

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある人
身体障害者福祉法に規定する指定医師の診断書が必要です。

必要なもの

  • 手帳交付申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 指定医師の診断書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽、申請日前1年以内のもの)

再交付(等級変更・障がい名追加)

対象者

  • 障がいの程度が変わった人
  • 新たに別の障がいが生じた人

身体障害者福祉法に規定する指定医師の診断書が必要です。

必要なもの

  • 手帳交付申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 指定医師の診断書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽、申請日前1年以内のもの)

再交付(再認定)

対象者

手帳に「再認定年月」が記載されている人
再認定期日の3ヶ月前から手続きをすることができます。

必要なもの

  • 手帳交付申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 指定医師の診断書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽、申請日前1年以内のもの)

再交付(破損・紛失・写真貼替)

必要なもの

  • 以前交付を受けた手帳を破損した人
  • 以前交付を受けた手帳を紛失した人
  • 以前交付を受けた手帳の写真を貼り替えたい人

必要なもの

  • 手帳交付申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽、申請日前1年以内のもの)

氏名・住所変更

対象者

氏名や住所が変わった人

必要なもの

本町に転入した場合

  • 記載事項変更届(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 身体障がい者手帳

町内で転居した場合

  • 記載事項変更届(障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 身体障がい者手帳

返還

対象者

手帳の交付を受けた人が死亡した場合など

必要なもの

  • 返還届(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 身体障がい者手帳

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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