障害者差別解消法が施行されました。

更新日:2022年09月30日

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平成28年4月1日より障害者差別解消法が施行されました。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。この法律では、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者などを対象に、「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障がい者にとっての社会的障壁(日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもの)を負担になり過ぎない範囲で取り除くために必要な「合理的配慮」を行うことを求めています。この法律により全ての国民が分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指します。

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由として、正当な理由がなく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

対象となる「障がい者」とは

 この法律に書いてある「障がい者」とは、障害者手帳を持っている人の事だけではありません。身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人、その他の心や体の働きに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です。(障がい児も含まれます。)

対象となる「事業者」とは

 この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し、継続する意思をもって行う人たちです。ボランティア活動をするグループなども含まれます。

 詳しくは下記内閣府付障害者施策担当ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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