自立支援医療費(更生医療)の支給

更新日:2022年09月30日

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 身体障がい者に対して、更生医療の指定を受けている医療機関で提供される、身体上の障がいを除去・軽減する手術等の治療について医療費の支給を行うものです。

 ただし、自己負担(原則として医療費の1割、所得に応じて負担の上限月額が定められます)があります。

対象となる医療は心臓ペースメーカー埋込術、人工弁置換術、人工透析、じん臓移植、人工関節置換術などがあります

対象者

18歳以上で身体障がい者手帳を持っている人
一定の所得以上の方は対象外になることがあります

必要なもの

  • 申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 指定更生医療機関の意見書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 費用明細表(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 身体障がい者手帳
  • 印鑑
  • 健康保険証

他に公費の医療証等をお持ちの場合は、あわせてご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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