自立支援医療費(育成医療)の支給

更新日:2022年09月30日

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 障がい児に対して、育成医療の指定を受けている医療機関で提供される、身体上の障がいを除去・軽減する手術等の治療について、医療費の支給を行うものです。

対象者

児童福祉法に規定する障がい児(障がいに係る医療を行う時は将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む)

対象となる障がい

  1. 視覚障がい
  2. 聴覚・平衡機能の障がい
  3. 音声・言語・そしゃく機能障がい
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、小腸または肝臓機能の障がい
  6. 先天性の内臓機能の障がい
  7. 免疫機能の障がい

必要なもの

  • 申請書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 指定医療機関の意見書(高齢障がい福祉課窓口で配布)
  • 印鑑
  • 健康保険証

他に公費の医療証、身体障がい者手帳等をお持ちの場合は、あわせてご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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