令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります
児童手当の制度改正のパンフレット
令和4年6月 児童手当制度のご案内 (PDFファイル: 685.2KB)
特例給付の支給に係わる所得上限限度額が新設されます
児童を養育している人の所得が下記表の2.所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません(受給資格が消滅します)。
受給資格が消滅した人の所得が下記表の2.所得制限限度額を下回った場合、再度支給を受けるためには、改めて認定請求書の提出が必要となります。
※児童を養育している人の所得が、下記表の1.所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給します。所得が下記表の1以上2未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 など) | 622 | 833 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 など) | 660 | 876 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 など) | 698 | 918 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 など) | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 など) | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 など) | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族などの人数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族など」といいます。) 並びに扶養親族などでない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの人数をいいます。 扶養親族などの人数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
現況届の提出が原則「不要」になります
令和4年6月以降は受給者の状況を住民基本台帳などで確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、これまで毎年6月に提出の必要があった現況届が以下に該当する人を除き、原則不要となります。
現況届の提出が必要な人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 河南町に支給要件児童(中学校修了前の児童)の住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 未成年後見人、施設等の受給者
- 過年度分で現況届が未提出の人
- その他、河南町から提出の案内があった人
現況届の提出が必要な受給者には、6月に必要書類を送付します。届き次第、提出してください。
期日までに提出がない場合、6月分以降の手当受けられなくなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
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更新日:2022年09月30日