児童手当の支給
児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代児童の健全な育成および資質の向上を目的としている手当です。
支給対象(受給者)
中学校卒業まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
- 父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給者となります。
- 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に支給します。
- 未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
- 離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居する方が受給者となります(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です)。
- 独立行政法人以外の公務員については、所属庁より支給されます。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
※控除後の所得額が限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの養育している児童のうち、最年長の子を「第1子」とし、以後「第2子」「第3子」と数えます。
所得制限限度額
令和4年6月から児童手当の制度が変わりました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
支給時期
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
6月5日 | 2月から5月分 |
10月5日 | 6月から9月分 |
2月5日 | 10月から1月分 |
※支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その後の金融機関営業日に支給されます。
認定請求の手続き
出生や河南町に転入したときは、認定請求の手続きが必要です。
児童手当の支給は、申請した月の翌月分からとなります。
- ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月であっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
- 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当は受けられませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 申請者の健康保険証の写し
- 申請者名義の振込先口座となる預金通帳やキャッシュカード
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- その他必要書類(要件によって必要書類が異なります)
引き続き受給するには
現況届
令和4年6月から現況届の提出は原則不要となりましたが、毎年6月1日における監護状況・生計関係及び前年度所得状況等を届け出ていただくことにより、児童手当または特例給付を引き続き受給できる資格があるか確認するものです。
提出が必要となられる方の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
各種届出
第2子以降を出生したとき | 額改定請求書 |
---|---|
振込口座を変更したいとき | 各種変更届 |
氏名を変更したとき | 各種変更届 |
町内で住所を変更したとき | 各種変更届 |
町外へ転出するとき | 受給事由消滅届 |
公務員になったとき | 受給事由消滅届 |
この記事に関するお問い合わせ先
教・育部 こども1ばん課 子育て応援係
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
Eメール:kodomo@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年09月30日