児童手当の支給

更新日:2026年04月20日

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児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。

※令和6年10月から児童手当制度改正(拡充)が行われました。詳しくは、下記のページに掲載しています。

支給対象(受給者)

日本国内に住所を有する0歳から高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

  • 父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給者となります。
  • 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者などに支給します。
  • 未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
  • 離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居する方が受給者となります(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です)。
  • 独立行政法人以外の公務員については、所属庁より支給されます。

支給額

支給額の詳細
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上から高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、大学生年代(19歳に達する年度から22歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童から年齢順に第1子とカウントし、高校生年代以下の児童が3人目以降となる場合のことをいいます。

支給時期

  • 原則として、毎年偶数月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。

  例)4月の支給日には、2月分及び3月分を支給します。

  • 支給日は上記月の5日です。ただし、支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その後の金融機関営業日に支給されます。
振込のお知らせはありません!

児童手当の支給時期に、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っていましたが、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止となりました。支給日以降に、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。

  • 申請や届出などによる新規認定、額改定及び資格消滅などがある場合は、現行どおり各種通知文を送付します。
  • 奨学金又は各種ローンの申請などの事情で支給に係る証明書類が必要な方は、個別に証明書を発行します。必要となった場合は役場こども1ばん課までお問い合わせください。

認定請求(新規申請)の手続き

出生や河南町に転入したときは、認定請求の手続きが必要です。

児童手当の支給は、申請した月の翌月分からとなります。

  • ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月であっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
  • 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなるため、ご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 申請者の健康保険証など保険情報のわかるものの写し
  2. 申請者名義の振込先口座となる預金通帳やキャッシュカード
  3. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  4. その他必要書類(要件によって必要書類が異なります)

引き続き受給するには

現況届

児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度より、受給者や児童の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が不要となりましたが、以下の方については引き続き現況届の提出が必要です。(対象者には例年6月上旬に案内を送付しています。)

現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。さらに、未提出のまま2年を経過すると、時効により手当を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。

 

現況届の提出が必要な方

・実子や養子以外の児童を養育している方
・離婚協議中で配偶者と別居になっている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が河南町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・過年度の現況届が未提出の方
・その他、町から提出の案内があった方

各種届出

各種届出の詳細
第2子以降を出生したとき 額改定請求書
振込口座を変更したいとき 各種変更届
氏名を変更したとき 各種変更届
町内で住所を変更したとき 各種変更届
町外へ転出するとき 受給事由消滅届
公務員になったとき 受給事由消滅届

この記事に関するお問い合わせ先

教・育部 こども1ばん課 子育て応援係
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
Eメール:kodomo@town.kanan.osaka.jp
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