子ども医療費助成
子ども医療費助成について
河南町では、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの一環として、0歳から18歳(高校卒業年齢相当※)までの子どもを対象に、医療費の助成を行っています。
※18歳の3月31日(4月1日生まれの方は、17歳の3月31日)まで
- 対象となる子どもは、河南町にお住まいで住民基本台帳に記載されており、健康保険に加入している方に限ります。
- 所得による制限はありません。
助成の対象
- 入院・通院・調剤などにかかる保険適用の医療費
- 訪問看護ステーションが行う訪問看護(保険適用分)
助成の対象外
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、薬の容器代、差額ベッド代など)
- 交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けて医療機関を受診した場合
助成の内容
医療機関で「子ども医療 医療証」と健康保険証を提示してください。
※ 「子ども医療 医療証」は、大阪府外では使用できません。府外で受診した場合は、保険診察医療費を一旦窓口で負担していただき、後日払い戻しの手続きが必要になります。
種類 | 自己負担金額 | 内容・補足 |
---|---|---|
外来受診 (歯科も含む) |
医療機関ごと ※同月3回目以降は0円(全額助成) |
|
入院 |
1日 500円 ※同月3日目以降は0円(全額助成) |
|
調剤薬局 | 0円 (全額助成) |
外来受診によって処方された保険適用分の薬が対象となります。 |
治療用装具 | 0円 (保険適用の範囲内で全額助成) |
|
- 同じ医療機関でも、「入院」と「通院」の日数は別カウントになります。
また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合も、同様です。 - 1か月の間に複数の医療機関を受診し、支払った自己負担金が2,500円を超えた場合、払い戻しの手続きにより、超過分の金額を助成します。(ただし、一部自己負担額は個人単位で計算し、世帯の合算は行いません。)
払い戻しの手続き
大阪府外で医療機関を受診した場合などは、以下のものを役場こども1ばん課までお持ちください。医療機関で負担した金額と子ども医療自己負担額の差額を口座振替にて助成します。
なお、健康保険組合等から高額療養費が支給される場合は、それらを受給してから申請してください。
手続きに必要なもの
- 医療機関発行の領収書
- 保護者の振り込み先のわかるもの
- 対象の子どもの「子ども医療 医療証」、健康保険証
- 健康保険組合などが発行した支給決定書(コピー可)
※治療用装具など高額療養費に該当する場合、必要です。 - 医師が発行した証明書(コピー可)
※治療用装具などの場合、必要です。
振り込みについて
- 毎月末日に受け付けを締め切り、翌月末までに振り込みます。
- 医療費給付の決定通知書を送ります。
- 審査などの確認作業のため、振り込みが遅れる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。
その他、注意事項
- 医療機関発行の領収書は、必ず原本を提示してください。助成申請済みであることを示すスタンプを押印のうえ、領収書はお返しします。
- 払い戻しの有効期間は、5年間です。治療用装具などの場合は、2年間となることがあるので役場こども1ばん課にご相談ください。
ただし、診療当時に子ども医療費助成の対象でない場合、払い戻しはできません。(診療当時、別の市区町村にお住まいであった場合や保険適用の医療費でなかった場合など)
22歳までの医療費助成(かなん医療・U-22)について
22歳までの医療費助成については、以下のリンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教・育部 こども1ばん課 子育て応援係
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
Eメール:kodomo@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
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更新日:2022年09月30日