特別児童扶養手当の支給
精神または身体に障がいがある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。
この手当は、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給対象者
20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母または父母に代わってその児童を養育している方が手当を受給できます。
ただし、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 受給資格者である父母、養育者または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所を除く)、障がい者福祉施設に入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
特別児童扶養手当の額
令和4年度 |
令和5年度 |
|
---|---|---|
特別児童扶養手当1級 |
52,400円 |
53,700円 |
特別児童扶養手当2級 |
34,900円 | 35,760円 |
※手当の額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
特別児童扶養手当の支給期日
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月11日 | 12月分~3月分 |
8月10日 | 4月分~7月分 |
11月10日 | 8月分~11月分 |
- 支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。
- 支給を通知する書類の送付はありませんのでご注意ください。
所得による支給制限
請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年(1月から6月に申請する方は前々年)の所得が、下記の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給されません。
扶養親族等の数 | 請求者(受給者) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 | 以下1人増すごとに380,000円加算 | 以下1人増すごとに213,000円加算 |
所得制限 加算額 |
|
老人扶養親族1人につき6万円 ※扶養親族全員が老人扶養親族の場合は、1人を除く。 |
諸控除
障害者控除 | 270,000円 |
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特別障害者控除 | 400,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会保険料相当)-諸控除
特別児童扶養手当の認定請求について
必要な書類などを確認・相談のうえ、申請をしてください。
必要となる書類等
- 児童の障がいの程度についての医師の診断書(様式指定)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(戸籍抄本) ※発行後1か月以内のもの
- 請求者名義の振込先口座となる預金通帳
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- その他必要書類(要件によって必要書類が異なります)
- 身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合があります。
- 河南町に住民票のある申請者や、その配偶者は、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類は、不要です。
引き続き受給するには
所得状況届
特別児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
この届は、前年の所得と児童の監護状況の確認及び8月以降の支給を決定するためのものです。「所得状況届」を提出しないと8月分以降の手当が受給できなくなります。
有期再認定請求
特別児童扶養手当の認定には、障がいの程度に応じて1年から2年程度の有効期限が設けられています。
有効期限のある場合には、有期再認定を受けなければ、有効期限の翌月分以降の手当が受給できなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
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更新日:2023年05月16日