令和5年度河南町低所得の子育て世帯への加算給付金(こども加算)について

更新日:2024年03月14日

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令和5年12月1日を基準日とした給付金「低所得者世帯支援給付金(7万円)、または、住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)」を町から受給した世帯のうち、基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童を扶養している世帯に対し子育て世帯加算給付金(こども加算)を支給します。

※例外として基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれたお子さんも対象となります。

加算の対象となる児童

平成17年4月2日以降生まれの児童。

・基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童は加算の対象外です。

・施設入所児童は加算の対象外です。

支給額

 児童1人あたり一律5万円

給付金の申請方法

低所得者世帯支援給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯(10万円)の対象世帯

  • 申請は不要です。
  • 対象者には、令和6年3月下旬~4月上旬頃に個別に案内を送付しています。

支給のお知らせ文書が届かない場合、基準日以降に生まれたこどもがいる場合

  • 申請が必要です。

       以下の書類を「河南町こども1ばん課」へ提出してください。

 

 

  • 申請書に添付する書類
  1. 本人確認書類(世帯主)のコピー
  2. 振込口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))が確認できる書類のコピー
  3. 令和5年度非課税証明書の写し(令和5年1月2日以降に転入された人は世帯全員分)
  4. 出生の事実を証明する書類(住民票の写し等)(令和5年12月1日より後に生まれ、本町に出生届を出していないこどもがいる場合)

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)まで(郵送の場合は5月31日消印有効)

その他

  • 給付金を装った詐欺にご注意ください。
  • ご自宅、職場等に河南町等を装った電話、郵便やメール等が届いた場合は役場や警察署等にご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

教・育部 こども1ばん課 子育て応援係
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
Eメール:kodomo@town.kanan.osaka.jp
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